拘束時間とは
拘束時間とは、改善基準告示が上限を定めている時間で、運転している時間だけでなく荷待ちと荷役の時間も含みます。
トラック運転者の場合、1日は13時間を超えないものとされ、延長するときの最大は15時間です。長距離貨物運送(450km以上)に限り、週2回まで16時間まで延長できます。1か月は284時間以内、1年は3,300時間以内。労使協定を結べばそれぞれ310時間以内、3,400時間以内まで広がりますが、いずれも年6か月までです。
2024年4月1日から適用されています。荷待ちが2時間発生すれば1日13時間の枠のうち約15%が消える計算になるため、運送事業者は所要時間の読めない拠点を避けるようになります。
倉庫の側にこの時間を守る義務はありません。効いてくるのは、配車を組む相手がこの枠のなかで判断しているという事実のほうです。
詳しく解説した記事
2024年問題で倉庫は何をすべきか|規制の対象ではない倉庫が影響を受ける理由2024年問題の規制対象は運送事業者であり、倉庫ではありません。それでも倉庫が影響を受けるのは、1日13時間という拘束時間の枠を荷待ちが消費するためです。改善基準告示の数値と厚生労働省の資料から整理します。荷待ちとは|定義と実態、そして国が倉庫に求めていること荷待ちとはトラックが到着してから荷役が始まるまでの待機です。読み方はにまち。荷役等時間との違い、ドライバー300人調査で分かった実態、国土交通省が倉庫業者の判断基準として挙げているトラック予約受付システムまで整理します。