拘束時間とは

読み方はこうそくじかん。別の呼び方は1日の拘束時間、年間拘束時間。

拘束時間とは、改善基準告示が上限を定めている時間で、運転している時間だけでなく荷待ちと荷役の時間も含みます。

トラック運転者の場合、1日は13時間を超えないものとされ、延長するときの最大は15時間です。長距離貨物運送(450km以上)に限り、週2回まで16時間まで延長できます。1か月は284時間以内、1年は3,300時間以内。労使協定を結べばそれぞれ310時間以内、3,400時間以内まで広がりますが、いずれも年6か月までです。

2024年4月1日から適用されています。荷待ちが2時間発生すれば1日13時間の枠のうち約15%が消える計算になるため、運送事業者は所要時間の読めない拠点を避けるようになります。

倉庫の側にこの時間を守る義務はありません。効いてくるのは、配車を組む相手がこの枠のなかで判断しているという事実のほうです。

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