荷役等時間とは
荷役等時間とは、ドライバーが荷役その他の運転以外の業務に従事した時間を指します。
含まれるのは荷役(荷積みおよび荷卸し)、検品、荷造り、搬出・搬入、保管、仕分、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いなど、通常運転業務に附帯する業務です。休憩時間は含みません。
待っている時間である荷待ちとは区別します。範囲を狭く見積もると実態より短い数字が出るため、記録を始める前に線引きを決めておく必要があります。
定期報告では、原則として荷待ち時間と荷役等時間を分けて計測し、施設ごとの平均時間を報告します。実態として切り分けられない場合は、分けずに計測することも認められています。
詳しく解説した記事
荷待ち時間の記録は義務か|倉庫に義務はないが、待たせた記録は相手が持っている倉庫に荷待ち時間の記録義務があるのかを、物流効率化法と貨物自動車運送事業法から整理します。特定倉庫業者の指定基準は保管量70万トン以上。一方で運送事業者には荷主都合30分以上の待機を乗務記録に残す義務があります。荷待ちとは|定義と実態、そして国が倉庫に求めていること荷待ちとはトラックが到着してから荷役が始まるまでの待機です。読み方はにまち。荷役等時間との違い、ドライバー300人調査で分かった実態、国土交通省が倉庫業者の判断基準として挙げているトラック予約受付システムまで整理します。