定期報告とは
定期報告とは、物流効率化法により特定事業者に提出が義務づけられた、判断基準の遵守状況と荷待ち時間等の状況を報告する制度です。
2026年4月1日から施行されました。荷待ち時間等の状況は施設ごとに報告します。中長期計画とは別の義務です。
計測は原則として荷待ち時間と荷役等時間を分けて行い、施設ごとの平均時間を出します。全施設の全運行を測るのが難しい場合のサンプリングや、1回の受渡しに係る荷待ち時間等が1時間以内であれば報告を省略できる運用も検討されています。
様式はまだ出ていません。中長期計画と定期報告の様式データや提出方法について、国土交通省は「別途定め、お知らせします」と書いている状態です(2026年8月時点)。
詳しく解説した記事
荷待ち時間の記録は義務か|倉庫に義務はないが、待たせた記録は相手が持っている倉庫に荷待ち時間の記録義務があるのかを、物流効率化法と貨物自動車運送事業法から整理します。特定倉庫業者の指定基準は保管量70万トン以上。一方で運送事業者には荷主都合30分以上の待機を乗務記録に残す義務があります。物流規制の年表|2017年から2026年まで、倉庫と荷主に何が課されたか荷待ちをめぐる規制は、2017年の乗務記録から2026年の特定事業者制度まで9年かけて積み上がりました。貨物自動車運送事業法、改善基準告示、物流効率化法の3系統がそれぞれ別の相手に義務を課しています。施行日と、なぜその順番になったのかを年表で整理します。