特定荷主とは

読み方はとくていにぬし。別の呼び方は特定事業者、第一種荷主、第二種荷主。

特定荷主とは、物流効率化法により、前年度の取扱貨物の重量が9万トン以上として届け出て指定を受けた荷主です。

指定されると中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任が義務になります。指定は国からの通知で始まるものではありません。前年度の実績を自分で把握し、基準以上なら事業所管大臣に届け出て、その届出を受けて各省庁が指定手続を行います。届出をしなかったときや虚偽の届出をしたときは50万円以下の罰金です。

荷主は2種類に分かれます。運送事業者と運送契約を結んで運送を委託する第一種荷主と、他の事業者が手配したトラックのドライバーから貨物を受け取る、または引き渡す第二種荷主です。運送の手配をせず荷物を受け取るだけの事業者も、第二種荷主として対象になります。

判定は法人単位で、グループ会社か親子会社かは問いません。倉庫業や運送業を営んでいる会社でも、自社で貨物を所有して発送していれば荷主として判定されます。

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