特定倉庫業者とは

読み方はとくていそうこぎょうしゃ。

特定倉庫業者とは、物流効率化法により、貨物の保管量70万トン以上として指定を受けた倉庫業者です。

指定されると中長期計画の作成と定期報告が義務になります。特定事業者に関する規制は2026年4月1日から施行されました。

物流統括管理者(CLO)の選任義務は及びません。選任義務があるのは特定荷主と特定連鎖化事業者だけです。ただし倉庫業を営んでいても、自社で貨物を所有して発送していれば荷主として判定されます。取扱貨物の重量が9万トン以上なら特定荷主として選任義務が生じます。

他の区分の指定基準は、特定荷主と特定連鎖化事業者が取扱貨物の重量9万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等が保有車両台数150台以上です。70万トンより桁が一つ小さいため、該当する荷主のほうが珍しくありません。

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