特定倉庫業者とは
特定倉庫業者とは、物流効率化法により、貨物の保管量70万トン以上として指定を受けた倉庫業者です。
指定されると中長期計画の作成と定期報告が義務になります。特定事業者に関する規制は2026年4月1日から施行されました。
物流統括管理者(CLO)の選任義務は及びません。選任義務があるのは特定荷主と特定連鎖化事業者だけです。ただし倉庫業を営んでいても、自社で貨物を所有して発送していれば荷主として判定されます。取扱貨物の重量が9万トン以上なら特定荷主として選任義務が生じます。
他の区分の指定基準は、特定荷主と特定連鎖化事業者が取扱貨物の重量9万トン以上、特定貨物自動車運送事業者等が保有車両台数150台以上です。70万トンより桁が一つ小さいため、該当する荷主のほうが珍しくありません。
詳しく解説した記事
物流効率化法とは|倉庫が対応すべきことは規模で変わる物流効率化法を倉庫の立場から整理します。特定倉庫業者の指定基準は保管量70万トン以上。旧称の物流総合効率化法との関係、2025年と2026年の施行内容、CLOの選任義務が倉庫に及ばない理由まで、国土交通省の資料をもとに解説します。物流規制の年表|2017年から2026年まで、倉庫と荷主に何が課されたか荷待ちをめぐる規制は、2017年の乗務記録から2026年の特定事業者制度まで9年かけて積み上がりました。貨物自動車運送事業法、改善基準告示、物流効率化法の3系統がそれぞれ別の相手に義務を課しています。施行日と、なぜその順番になったのかを年表で整理します。